滋賀県の建設業許可・会社設立・入国管理局ビザ・帰化申請・運送業の許可申請手続きは行政書士林事務所へ
滋賀県草津市草津1丁目9−23
電話:077−563−2957
書類の記載方法については、こちらをクリックしてください。(外部リンクです)
【 よくある記載ミス・記載モレ 】
申請書の申請日欄は、空欄のままで結構です。
書類名 |
よくある記載ミス・記載モレ |
所 在 図 ・ 配 置 図 |
(所 在 図) ・地図が大まかすぎて、具体的な建物がどれか分からない。 ・目印となる建物や、道路名などが記載されていないので目的となる建物の位置が分からない。 ・車庫と使用の本拠との間を直線で結んでいない。また、距離を記載していない。 (配 置 図) ・地図が大まかすぎて、具体的な駐車位置が分からない (番号がある場合には必ず記載してください) ⇒入口から何番目の駐車位置とか、奥から何番目とか、具体的な駐車場所が明確に分かるように書いてください。 (その他) ・現在の収容台数が記載されていない (普通車・軽自動車別に台数を申告する必要あり) |
申 請 書 |
・申請書の申請日欄まで記載してしまっている。 |
使 用 承 諾 書 |
・使用期間を記載していない(申請日から1年以上の期間が必要です。1年未満の場合には「以降更新する」と記載があれば更新制の契約であることが分かります) ・日付が書かれていない |
自 認 書 |
・日付が書かれていない ・申請先警察署が書かれていない |
以上の記載ミス・記載モレがあった場合、当事務所で補正可能なものは補正いたします。
(補正料金として、¥800〜¥1800頂きます)
管轄警察署につきましては、「使用の本拠」を管轄する警察署になります。
(軽自動車も同じです)
「使用権限を証明する書類」として、使用承諾書 ではなく 賃貸借契約書のコピーを使用する場合の注意点
(1)契約書の、駐車する車両を記載する欄を確認して、
・・・ 当該欄が空欄などのように、特定されていない場合はそれでもOKです。
・・・ もちろん、今回申請する車両が記載されている場合もOkです。
・・・ 今回申請する車両以外の車両が記載されている場合、原則として使用できません
(2)契約の期間が、1年以上残っているか確認して、
・・・ 残っている場合、それでOKです。
・・・ 残っていない場合、原則として使用できません。
・・・ 残っていない場合でも、更新されているため、使用できる場合には、契約書に自動更新の条項があることを確認し、かつ、現在でもその契約が生きているかを確認するため、賃料の振込みが分かるものをご用意頂く必要があります。
(例:直近月の引き落としが記録されている通帳)
(3)その他、契約当事者の氏名・住所、対象地番などに変更が無いかご確認ください。
以上のように、契約書の場合、色々と煩い指導が警察から出ることもありますので、早期かつ万全を期する場合には、使用承諾書をご用意頂く方がいいかと思います。
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